フォークリフトの運転には、運転技能講習や特別教育の受講が必要になります。
運転技能講習
種別 | 最大荷重1t以上のフォークリフト | 最大荷重1t未満のフォークリフト |
資格 取得 | 資格取得には、各都道府県の労働局長に登録している登録機関で、運転技能講習を受講し、「技能講習修了証」の交付を受ける必要があります。 | 特別教育(学科・実技)を受講し、修了する必要があります。 |
講習 内容 | 1.学科講習(11時間) 2.実技講習(24時間) 3.修了試験(筆記試験、実技試験) | 1.学科講習(6時間) 2.実技講習(6時間) |
運転技能講習・特別教育は18歳から受講可能。また、自動車免許(普通・大型・大特など)を取得している場合は、講習の一部を免除されることがあります。
車両区分と運転資格
フォークリフトの運転技能講習や特別教育を受講し修了した場合の運転資格は、構内作業における運転資格です。公道を走行する場合は、種類に応じて普通免許や大型特殊免許などが別途必要になります。
道路運送車両法関係による車両区分
フォークリフトやショベルは、車両寸法、最高速度によって「小型特殊自動車」「大型特殊自動車」に分類され、税金の種類や登録手続、必要とする運転免許が異なります。
小型特殊自動車 | 新小型特殊自動車 | 大型特殊自動車※2 | |||||
全長 | 4.7m以下 | 4.7m以下 | 12.0m以下 | ||||
全幅 | 1.7m以下 | 1.7m以下 | 2.0m以下 | ||||
全高 | 2.0m以下 但し、ヘッドガード等を備えた自動車においては、 ヘッドガード等の高さが2.8m以下であれば可※1 | 2.8m以下 | 3.0m以下 | ||||
最高速度 | 15km/h以下 | 15km/h以下 | 35km/h以下 | ||||
総排気量 | 制限なし | 制限なし | 制限なし | ||||
公道走行 | する | しない | する | しない | する | しない | |
地方税 | 軽自動車税 | 固定資産税 | |||||
ナンバー プレート 申請 | 市町村役場(課税標識) | 車検場 (持ち込み) (登録番号票) | 不要 | ||||
車検 | 不要 | 必要 | 不要 | ||||
自賠責保険 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | 必要 | 任意 | |
運転 資格 | 構内作業 | フォークリフト運転技能講習の修了 または、フォークリフト運転業務特別教育の修了 | |||||
公道走行 | 小型特殊免許、普通免許、大型特殊免許 | - | 大型特殊免許 | - | 大型特殊免許 | - |
「小型特殊自動車」は、公道走行しない場合でも緑のナンバー(課税標識)を市町村役場に申請し、軽自動車税を納付する必要があります。
公道走行する場合は必ず自賠責保険に加入してください。
荷を積んでの公道走行はできません。フォークリフトはけん引しての公道走行もできません。
公道上での作業は、所轄警察署の許可が必要です。
※1 ヘッドガード等とは、ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームなど運転席の周囲に取り付けることにより転倒時等における運転者の安全性を向上させるための装置。
※2 「大型特殊自動車」において公道走行する場合、全長12m、全幅2.5m、全高3.8mを超える車両は、基準緩和が必要となります。
労働安全衛生法の適用を受ける作業をするときの運転資格
フォークリフト運転資格 | ||
種別 | 最大荷重が1.0トン未満の車両 | 最大荷重が1.0トン以上の車両 |
労働安全衛生法 (構内作業) | フォークリフト運転技能講習修了者、又は、フォークリフト運転の業務に係る特別教育修了者 | フォークリフト運転技能講習修了者 |
ショベルローダー等(2輪駆動)運転資格 | ||
種別 | 最大荷重が1.0トン未満の車両 | 最大荷重が1.0トン以上の車両 |
労働安全衛生法 (構内作業) | ショベルローダー等運転技能講習修了者、又は、ショベルローダー等運転の業務に係る特別教育修了者 | ショベルローダー等運転技能講習修了者 |
トラクターショベル(4輪駆動)(商品名:ジョブファイター、ジョブサン)運転資格 | ||
種別 | 機体重量が(※3)3トン未満の車両 | 機体重量が(※3)3トン以上の車両 |
労働安全衛生法 (構内作業) | 小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育修了者、又は、車両系建設機械運転技能講習修了者 | 車両系建設機械運転技能講習修了者 |
(※3) 機体重量:車両系建設機械から作業装置等を除いた乾燥重量をいう。 |